●保健所・動物愛護(指導)センター・警察に連絡!
狂犬病予防法により、所有者不明で徘徊している犬は、自治体の施設に収容されます。すると、その日から、法律にのっとって「公示」され、それが過ぎるとほとんどの動物が致死処分されてしまいます。
自治体の施設に収容されると、その日から致死処分のカウントダウンが始まっているのです。
行方不明になったら、すぐに、お住まいの自治体の保健所・動物愛護センターに、電話を入れて、収容されていないかどうかを確認します。下記、リンク先の問い合わせ先一覧を参照ください。
全国動物愛護・管理センター・保健所一覧 2008年
こんなに少ない、お家に帰れる確率!(><)!

場合によっては、お住まいの地域の管轄施設ではないところで収容されている可能性もありますので、近隣県のすべての保健所・動物愛護センターに連絡を入れましょう!
電話だけでなく、保健所・センターに直接出向いて確認しましょう。口頭で愛犬愛猫の特徴を伝えても、完璧に伝わっているとは限りません。できれば、写真を入れた捜索ポスターを持ち込んで、収容された時にはすぐに連絡してもらえるようにしましょう。
行方不明になってから、すぐに収容されるとも限りません。数日間の放浪の末、捕獲されることもあります。
定期的に自治体収容施設に連絡を入れましょう。
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